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後期高齢者医療制度:高齢者7人が意見陳述行う-県審査会

わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。


2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。


わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。


人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。


そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。


介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。


今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。


後期高齢者医療制度への強制加入は不服であるなどとして、県内の高齢者42人が県後期高齢者医療審査会に対し、集団で不服審査請求を行っている。第1回の審査会が20日に開かれ、7人の高齢者が意見陳述を行い、「重い保険料負担と厳しい取り立てを受ける制度は許せない」などと訴えた。


県社会保障推進協議会(清水英知事務局長)によると、5~6月にかけて不服審査請求した。県後期高齢者医療広域連合が提出した弁明書を受け、反論書を提出した高齢者のうち、口頭で意見陳述を希望した7人が審査会に出席。「人間ドックが高額になった」「保険料が上がった」などとして、制度は法の下の平等を定めた憲法に違反するなどと訴えた。請求結果は数週間中に、本人に通知される。【中村有花】


毎日新聞
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