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特養の入所基準を見直し 県協議会、家族負担など反応

わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。


2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。


わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。


人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。


そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。


介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。


今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。


県老人福祉施設協議会(高梨正章会長)は23日、特別養護老人ホームの入所者の判定基準となる入所指針を改正した。待機期間が長期化している入所希望者や、介護を担う家族の負担などを評価に反映させやすくする。


基準は、本人の要介護度などの項目について、計100点で点数化。各施設はこれを基に、入所を希望する待機者の優先度を判定する。


今回の改正では「入所申し込みからの期間」を新たに評価項目に追加。「入所待ちが5年以上で5点」「在宅の介護期間が5年以上で6点」など、これまで反映されにくかった待機期間を考慮する。


家族の状況も、よりきめ細かに評価する。介護する家族の心身状況や就労形態、ほかにも介護を必要とする家族がいるかどうかなど、項目を詳しく設定。家族介護の負担が重いとみられるケースを優先させる。また、虐待や介護放棄など、特別な事情に対する配点を高めた。


指針の見直しは2005年4月以来となる。従来は、本人の要介護度を重視した判定だったが「要介護度が低くても、家族環境などによっては入所の必要性が高い」「いつまで待っても入所できない人が出る」などの課題があった。より現場の実態に合わせ、公平性を高める。


同協議会には、県内81の特別養護老人ホームが加盟。今後、各施設で運用を検討し、開始する。


山形新聞
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