特養に第三者評価

認可保育所も都、公表含め義務付け


社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームや認可保育所などに対し、東京都は新年度から、第三者機関によるサービス内容のチェックとその公表を実質的に義務づける。


公表などを都の補助金支給の条件とすることで、利用者がサービス内容を比べられるようにして、施設に質向上を促すのが狙いだ。年間の事業費や補助金額などの「経営情報」についても、定期公表させる。都によると、第三者評価の義務化は全国初という。


都では、補助対象となっている約1350か所の施設すべてで2007~08年度に「利用者からの聞き取り」調査をまず義務化し、09年度末までに提供されている食事の質や職員のマナーなどについて第三者評価を受けさせる。また、年間の総事業費や人件費、職員数のほか、都が独自財源を充てている補助金「サービス推進費」の内訳などについても、新年度から開示を求める方針だ。


都道府県などは福祉施設への立ち入り検査権限があり、通常は実地指導や監査で運営上の問題を見つけて改善を促している。これとは別に、都では03年度から、都の外郭団体である財団法人から認証を受けたNPO法人や企業が、訪問調査や利用者の聞き取りでサービスの内容を評価する「第三者評価制度」を本格導入している。


しかし、実際に第三者評価を受けるかどうかは施設を運営する事業者の判断に任されている。このため、05年度の実績では、特別養護老人ホームでは363施設中、チェックを受けたのはほぼ半数の186か所、認可保育所でも全体の6分の1強にとどまっていた。


都内では昨年8月、東大和市の特養ホームで、職員が認知症の女性に性的な暴言を吐いていたことが明らかになるなど、社会福祉法人の管理能力が改めて問われている。施設の情報開示を進め、運営側に改善を促すことにした。


第三者評価の結果は、都の財団が運営する都福祉サービス評価推進機構のホームページで公開される。


読売新聞