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(101)再婚先の家代 償金払い相続

わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。


2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。


わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。


人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。


そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。


介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。


今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。


紀代さん(仮名、70歳)は10年前、10歳年上の夫と結婚した。夫の方は再婚で、前妻を病気で亡くし、2人の娘は既に独立している。夫には年金があり、自宅もあるので生活には困らない。紀代さんの不満は夫が遺言を書いてくれないことだ。再婚するとき、娘たちに、「再婚相手に自宅を渡す遺言は書かない」と約束したというのだ。


夫のめぼしい遺産は自宅の土地と建物くらいだ。預金は前妻の治療費に使ってほとんどない。遺言がないまま夫が亡くなると、法定相続分は妻の紀代さんが2分の1、娘2人が2分の1だ。土地建物を現物で分けることは無理なので、売って分けるとなると紀代さんは立ち退くしかない。しかし、紀代さんは年をとり、もう引っ越しはしたくない。


弁護士に相談したところ、紀代さんが自宅を相続して、娘たちの相続分を代償金で払う遺産分割の方法があると教えられた。しかし、娘たちは、生家に紀代さんが住み続けることを快く思っておらず、そのような遺産分割協議ができるとは思えない。「娘たちが賛成しないと私が自宅を相続する方法はないのですか」と紀代さんは弁護士に尋ねた。


話し合いがうまくいかなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てを行う。調停も不成立に終わると審判手続きに移行し、裁判所が遺産分割の審判をする。そのとき妻が、「住んでいる自宅を相続したい」と言った場合、家庭裁判所は、妻が代償金を払う意思と資力があることを確認したうえで、妻に自宅不動産を取得させ、他の相続人への代償金の支払いを命ずる遺産分割の審判をする可能性が高い。


それを聞いた紀代さんは、「不動産は約3000万円なので、その半分くらいは私の預金から出せます」と少し安心したように話した。(中山 二基子、弁護士)


読売新聞
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