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(94)実家の全財産 兄嫁が相続

わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。


2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。


わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。


人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。


そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。


介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。


今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。


綾さん(仮名、65歳)は最近、兄嫁のことを考えると、腹が立つやら悔しいやらで眠れない。綾さんは東北の旧家の長女として生まれ、東京に嫁いだ。実家は兄が継いだが、結婚しても子どもができなかった。綾さんは自分の次男を養子にしないかと勧めたことがあったが、兄は「そんなことをしても誰も幸せになれない」と言って即座に断った。兄夫婦は子どもはいないが夫婦円満で、両親を大切にし、最後までみとってくれた。親の財産は跡取り息子の兄が全部相続した。


先月、兄ががんで亡くなった。綾さんは、子どもがいない場合、きょうだいが遺産の4分の1を相続できると聞いていたので、自分も何らかの財産を相続できると考えていた。ところが、兄は亡くなる1か月前に、「全財産を妻に相続させる」という遺言を書いていた。きょうだいには遺留分はないので、綾さんは何も相続できなくなった。


これで、実家の土地建物も全部兄嫁のものになった。兄嫁が亡くなったら兄嫁のきょうだいが相続することになる。実家の財産が兄嫁のきょうだいのものになるなんて! 綾さんはとても許せなかった。


綾さんは、何とか自宅だけでも取り戻せないかと弁護士に相談した。弁護士は、「お兄さんは、家を守ることよりも、妻が安心して暮らせることを大事にしたのでしょう。だからこそ、養子の話を断り、妻に財産を継がせたのだと思います。ただ、あなたが実家の土地建物を受け継ぐ方法がないわけではありません。兄嫁が『自宅の土地建物を綾さんに遺贈する』という遺言を書いてくれれば可能です。それ以外はどうしようもありません」と言った。


家督相続の時代と違い、今は、財産は家のためではなく、個人が幸せになるために引き継がれるのだ。(中山二基子、弁護士)


読売新聞
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