認知症の妻を絞殺したとして殺人罪に問われた川西町結崎、無職、森内正義被告(87)の判決公判が29日、奈良地裁であった。石川恭司裁判長は「長年妻の介護に尽力したなどのくむべき事情が認められる」として、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。
判決によると、森内被告は今年3月13日午前10時半ごろ、自宅で寝ている認知症の妻(84)の首を両手と手ぬぐいで絞殺、自分もひもを使って自殺しようとした。長年世話をしてきた妻の認知症が悪化し、自らも心身共に疲弊し、将来を悲観して犯行に至った。
石川裁判長は「同居していた家族と協議する余地は残されており、犯行は独善的で短絡的」とする一方、「被告のした介護や年齢などを考慮し、執行を猶予するのが相当」とした。【石田奈津子】
毎日新聞

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