鈴鹿・介護タクシー詐取 津地裁 両受刑者に583万支払い命令
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
『
鈴鹿市から生活保護の通院移送費約五百九十七万円をだまし取ったとして、詐欺罪で懲役二年二月が確定した越山佳宏(44)、下辺哲士(71)両受刑者に対し、市が損害賠償を求めた訴訟の判決で、津地裁は二十三日、市側の請求通り両受刑者に約五百八十三万円の支払いを命じた。
両受刑者は「虚偽の事実を示すタクシー領収書を作成したことはない」などと主張していたが、判決理由で堀内照美裁判官は「被告らの主張が事実であったとしても、責任が軽減または消滅するものではない。被告らの主張はいずれも失当である」とした。
判決によると、両受刑者は平成十七年七月―十八年二月、越山受刑者を含む市内の複数の生活保護受給者について、一台のタクシーに同乗して通院したのに個別に乗車したように装う虚偽の領収書を提出するなどして、市から通院移送費約五百九十七万円を不正受給したとされる。市側は両受刑者から計十四万円が弁済されたとして、請求額を約五百八十三万円に減額していた。
同市の川岸光男市長は「被告らには、刑事事件の結果とともに、本日の判決を重く受け止めてほしい」とのコメントを発表した。
伊勢新聞