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京都市など企業を除外 小規模介護施設 交付金支給

わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。


2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。


わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。


人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。


そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。


介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。


今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。


社会福祉法人や民間企業への小規模な介護保険施設整備を対象にした国の交付金で、17政令市のうち京都市など7市が民間を交付対象から除外していることが13日、分かった。厚生労働省は「(民間に門戸を広げた)介護保険制度の趣旨に合わない」と主張するが、京都市などは「営利を目的とする民間企業に税金から交付するのはおかしい」と交付しない構えで、方針に食い違いが出ている。


2005年度に創設された「地域介護・福祉空間整備交付金」で、認知症高齢者グループホームや小規模の老人保健施設などの整備費用として、国が市町村に交付する仕組みだ。ただ、事業者への交付は市町村の裁量に任されている。


交付対象から民間企業を除外している政令市は、京都、大阪、神戸、さいたま、千葉、川崎、静岡の7市。京都市は「税金で整備された施設が企業財産になるのは違和感がある」と説明。大阪市も「社会福祉法人は経営状況をチェックしやすいが、企業はリスクが大きい」と懸念する。


一方、民間企業にも交付を認めている浜松市は「同じ事業者として指定を受けているのに、企業だけ差別するのはおかしい」、福岡市も「介護サービスの向上のためには事業者を限定すべきではない」としており、政令市の中でも対応が分かれている。


厚労省は「交付金をどう使うかは市町村の判断」としながも、「介護保険制度の趣旨からすれば、民間企業にも分け隔てなく交付するのが通常と考えている」と、京都市などとは相違を見せている。


高齢化が進み、介護サービス施設の需要が今後いっそう増えてくるとみられる中、京都市内で介護サービスを提供する民間企業は「民間なしで介護サービスは成り立たない。民間を交付対象から外すことは参入を阻害することにつながりかねず、時代の流れに反している」と訴えている。


平等に交付を


介護保険制度に詳しい池田省三龍谷大教授の話 民間企業を対象外としている7市は、社会福祉法人に補助金と利用者を割り振っていたかつての「措置制度」の考え方が頭から離れていないのではないか。制度が変わり、社会福祉法人も民間企業も介護保険事業者としては同じ立場。交付金は平等に交付される必要がある。


京都新聞
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