神奈川県藤沢市で昨年8月、介護疲れから妻=当時(74)=を殺害したとして、殺人罪に問われた無職山口清被告(74)に対し、横浜地裁は8日「子らが被告を受け入れる状況になく(執行猶予を付けず)実刑をもって臨むほかない」として懲役3年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。
判決理由で栗田健一裁判長は「子らの援助を受け、公的介護を活用する機会もあった」と非難。一方で「認知症で寝たきりの妻の介護に疲れ、将来に絶望して心中を決意した心情は、短絡的とのみ評することは相当ではない」として老老介護の苦労を酌んだ。
さらに栗田裁判長は、山口被告が高齢で認知症の症状があり、直腸がんを患っていることなど、執行猶予につながる事情を示す一方で、子らが母親殺害に強い憤りを覚えており「(被告を)受け入れる状況にない」として実刑を言い渡した。
共同通信

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