錦江町選管が不在者投票に独自ルール 町職員を施設に派遣
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
『
錦江町選挙管理委員会(有川明宏委員長)は、特別養護老人ホームなどでの不在者投票の透明性を確保するため、施設の長が選任する立会人以外に、町職員らが立ち会って手続き全般を監督する独自のルールを設けた。町長・町議選が対象で、15日に告示される同町長選挙の不在者投票(16~19日)から適用する。
町選管によると、独自ルールは(1)選管と選管書記局の町職員2人1組が不在者投票を行う全施設に出向き、選挙事務全般を監督する(2)監督する町職員らが代理投票希望者の意思を確認できない場合、投票させずに投票用紙を返却させる-などが主な柱。3日に開いた同委員会で決めた。
前回の同町長選は4月に行われ、野元良一前町長が5票差で一騎打ちを制した。同町内の特別養護老人ホームの不在者投票事務について「不審な点があった」と落選陣営から選挙無効の異議申し出があったが、町選管は棄却。その後、県選管は「公職選挙法の規定に違反し、実質的に立会人のいない状態で不在者投票が行われた」として選挙無効の裁決をした。
有川委員長は「町民に疑惑をもたれないよう、細心の注意を払い選挙事務に臨む」と話した。
南日本新聞