改正介護保険法のポイント(2)

「在宅」との公平化図る


施設の利用者負担


光熱費や水道代などの居住費と食費が介護保険の保険給付から外れるため、介護保険施設の入所者(約78万人)は、今年10月以降、新たな自己負担を求められる。施設に入った方が経済的負担が軽いことが施設志向を助長しているとして、在宅サービス利用者との負担の公平化を狙った。


実際の負担額は、利用者と入所施設の契約によって決まる。厚生労働省が示した標準的な居住費によると、特別養護老人ホームの場合、4人部屋などの相部屋だと月額1万円、新型の個室だと6万円。食費は、一律4万8000円前後と見込まれている。


現在、特養で暮らす要介護5の人の場合、新型の個室の人だと、部屋代4、5万円を含めた月額9万7000円~10万7000円の現在の負担額が、10月以降は13万4000円となる。相部屋では、現行の5万6000円が8万7000円になる。個室、相部屋とも3万円程度の負担増になる見通しだ。


所得の低い人については負担の軽減措置が講じられ、世帯全員が市町村民税が非課税の場合、相部屋だと負担増は1万5000円以下に抑えられる。


老人保健施設や、介護療養型医療施設でも同様の負担増となる。医療保険適用の療養病床については、来年の医療保険制度改革で居住費の扱いが検討される。


また、デイサービスの食費、ショートステイの食費と居住費(滞在費)も、10月から自己負担となる。


読売新聞
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