災害時に自力で避難することが難しい高齢者や障害者ら支援を必要とする市民の範囲を定めるため、明石市は二〇〇七年度、関係者の理解を得ながら、要援護者の名簿作成などに取り組む。要援護者について、平常時から、関係者の間で情報を共有し、災害時の正確な情報伝達や安否確認などに役立てる。(坂本 勝)
市によると、寝たきりの高齢者や重度の身体障害者ら災害発生時に支援が必要な市民は少なくとも六千五百五十人いるという。知的障害者や精神障害者、認知症の高齢者らも災害発生時、自主避難が難しい。
〇四年十月の台風23号では、はんらんの恐れがあった明石川右岸下流域の約三千世帯に市は初めて避難勧告を出した。勧告区域内で、自主的な避難が難しい一人暮らしの高齢者らの家を市職員が見回り、避難所への避難を手伝った。
発生が今後予想される東南海・南海地震などに備え、市は、一人暮らしや寝たきり、認知症の高齢者、介護保険制度で要介護判定が4か5の認定者、重度障害者を対象に災害時要援護者の台帳登録を始める。「登録希望調査票」を民生児童委員を通じた配布や該当者への郵送で登録を進めるが、登録は任意とする。市は「個人情報保護条例に基づき、守秘義務のある市の関係部署や民生児童委員に限って情報を提供し、迅速な避難誘導などができるように災害時に備えたい」とする。
市は、〇七年度当初予算案に事業費五十万円を計上している。
神戸新聞タグ: 災害時要援護者台帳
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