道、認知症女性と和解 土地売買訴訟 160万円など支払い
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
『
札幌市内の認知症の女性(88)が所有する宗谷管内枝幸町内の土地と建物が、本人の委任状もなく、意思確認もないまま道に売却されたとして、女性の成年後見人の弁護士が道に対し、土地所有権の返還と約六千万円の損害賠償を求めた訴訟は八日、札幌地裁(中山幾次郎裁判長)で和解が成立した。
道が解決金として一時金百六十万円と、六月から最長六年間、月七万五千円を女性に支払う一方、原告は所有権返還の請求を放棄する内容。後見人の弁護士は「女性の生活を守る額は確保できた」としている。
道都市環境課は「本人の意思確認が不十分だったと認めざるを得ない。今後は一層、本人の意思確認を徹底していきたい」とコメントした。
訴えによると、道は二○○三年十月、枝幸町での道道拡張のため、この女性の土地と建物を購入したが、女性は当時、重度の認知症で札幌の介護老人保健施設に入所しており、女性の成年後見人は〇六年、「契約書の署名押印は偽造で契約は無効」として提訴。道側は答弁書で「契約は女性の複数の息子が了解していた」などとして契約は有効と主張していたが、札幌地裁は昨年九月、和解を勧告した。
北海道新聞