返還請求に応じず 障害偽装、元道職員「不正ない」異議申し立て
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
『
札幌市手稲区の元道職員男性(73)が重度障害を装って介護費用などを不正に取得したとして、同市が約五千六百万円を返還請求している問題で、男性は「不正はなく、応じられない」として市に異議申し立てを行っていたことが十二日、分かった。
市によると、男性は寝たきりだとして重度の要介護4、障害程度区分5の認定を受け、自分の訪問介護事業所からヘルパーの派遣などを受け、市は事業所と男性に介護、福祉サービス費用を支給していた。
市は八月に男性が歩いている姿をビデオ撮影、男性の要介護度、障害程度区分をともに「非該当」(自立)と認定し、十一月に男性と男性の訪問介護事業所に、これまでのヘルパー費用などを請求した。
男性は異議申立書で「障害程度などの調査時にうそは言っておらず、不正はない」と主張しているという。市はこれを受けて内部調査をし、異議申し立てを認めるかどうか決定する。市は返還請求を続けるが、応じない場合は財産の差し押さえなどもあり得る。また、男性は介護が必要ないとした市の認定が不服として道の審査会に審査請求を行った。
一方、男性は道の監査を受けていた札幌と、小樽両市にある自分の訪問介護事業所二カ所を「運営困難になった」として十一月末で廃止した。道によると、二カ所を利用していた利用者約百人は別の事業者に引き継がれたという。
北海道新聞