「仕事に疲れ面倒に」 介護放棄の妻と長男
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
広島市で必要な介護をせずに寝たきりの男性=当時(60)=を衰弱死させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われた妻松田由美子被告(63)と長男博之被告(37)の初公判が18日、広島地裁(奥田哲也裁判長)で開かれ、両被告は死亡させた事実は認めたが「共謀はしていない」と起訴事実を一部否認した。
検察側は冒頭陳述で「由美子被告は仕事に疲れて次第に介護が面倒になった。博之被告は父が亡くなった方が楽になると考えて放置した」と指摘した。
起訴状によると、両被告は昨年9月ごろから、脳内出血の後遺症で介護なしには生活できなかった洋一さんを、食事を与えたり医師の診察を受けさせるなどせずに放置し、死亡させた。
広島県警は、死亡してもやむを得ないという「未必の故意」があったとして2人と二男(32)を殺人容疑で逮捕したが、広島地検は「殺意として積極的には問えない」として、保護責任者遺棄致死罪で起訴。二男は起訴猶予処分にした。
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