会社側、2審も敗訴 愛媛・介護タクシー訴訟
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
介護タクシーの送迎を往復で一つのサービスとした報酬算定は不当と、愛媛県今治市のタクシー会社が市などに請求額との差額約3400円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で高松高裁は24日、請求を退けた1審松山地裁判決を支持、同社の控訴を棄却した。
判決理由で水野武裁判長は「往路と復路を一体として算定するケアプランに同意し契約していた」と指摘した。
判決によると、同社は利用者2人に、自宅と病院を往復、乗降を介助するサービスを提供。病院で数時間の待ち時間があり、往路と復路で各1回のサービスとして2002年5月分の計約8万円を請求した。市などはケアプラン通り往復で1回のサービスとし、請求額より約3400円少なく支払った。
共同通信』
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