ルポ介護の現場 制度改革半年の実情(2)
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
(2)必要なのにベッド返却
「完全に寝た状態から体を起こすのは大変。早く慣れればいいが……」。九十九里町の高齢者専用住宅に一人で住む大栗良蔵さん(71)は、運び込まれた新しいベッドを前にため息をついた。
脳出血の後遺症で左半身にまひが残る大栗さんは「要介護1」。ベッドから起き上がったり車いすに乗り移ったりするため、背もたれと足の部分の角度・高さを電動で調節できる「3モーターベッド」を借りていた。このベッドなら、車いすに移る時に人の助けはほとんど必要なかった。
しかし、制度改革で「要介護1」と「要支援1、2」の介護ベッドレンタルは原則として認められなくなり、大栗さんも返却を迫られた。高機能ベッドを自費で借りると月1万円以上かかるため、9月までの経過措置期間が切れた10月初めに、高さや背もたれなどを自由に動かせない、価格の安いベッドに借り替えた。
大栗さんに訪問介護サービスを提供する有限会社の代表は「寝起きにいちいち人手を借りなければならなくなれば、ベッド上にいることが増えてしまう。国が寝たきりを促進するようなものだ」と指摘する。
県内の福祉用具レンタル大手「パラメディカル」(東金市)では、貸し出していたベッドのうち約300台が返却されると見込んでいる。しかし、ベッドが不要という人は少なく、多くが中古ベッドを購入したり、低価格のレンタルベッドに切り替えるという。
スタート当初の介護保険制度では、要介護度にかかわらず福祉用具を借りることが可能だった。その後、レンタルの利用額が急増したことなどから厚労省は04年、ケアマネジャーがケアプランを作成する際の判断基準に、「要支援」とされた人に対しては原則として車いすと介護ベッドのレンタルを保険給付の対象からはずすことを盛り込んだ。さらに今回の制度改革では、特にベッドをレンタルする際の要件が厳しくなり、要介護認定の調査で「起き上がり」か「立ち上がり」が「できない」とされた人以外は認められなくなった。
これを受けて船橋市介護支援専門員協議会(吉田幸一郎会長)は8月、会員約300人に対し、介護ベッドのレンタルに関するアンケートを実施した。その結果、レンタルの対象外となった利用者236人中、45%にあたる106人について「(介護ベッドが)どうしても必要」とする回答が寄せられた。同協議会は結果を国と県、船橋市に送り、見直しを求めている。
調査を担当したケアマネジャーの杉田勝さん(40)は「国の基準はあまりに厳しい。医師やケアマネジャーらが協議して必要と判断すれば借りられるといった柔軟性がほしい」と話す。
東京都は先月下旬、介護ベッド返還の対象者のうち、区市町村が必要と判断した利用者については、ベッドを買い取る場合の費用を、自治体と合わせ最大5万円まで助成する対策を発表した。杉田さんは「県内でもこうした動きが出てくれれば」と期待をかけている。
■福祉用具レンタル■ 介護保険でレンタルの対象になっている福祉用具は20品目。従来はケアマネジャーが必要と判断すれば、レンタル料の1割負担で借りることができた。しかし、利用額の急増などから、厚労省は利用を抑制する方向に転換。今回の改革では「要支援1、2」と「要介護1」の人に対し、車いすやベッド、床ずれ防止用具、移動用リフトなど6品目について「利用が想定しにくい」とし、一部の例外を除き原則として保険給付の対象外とした。
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