ルポ介護の現場 制度改革半年の実情(1)
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
(1)サービス制限で支障も
「退院してしばらくは寝てばかりだったが、ここで運動しているうちに歩けるようになったよ」
神崎町の特別養護老人ホーム「じょうもんの郷」のデイサービスを利用する成田市在住の山村保さん(79)が、しっかりとした足取りでスタスタと歩いてみせてくれた。
昨夏、入院して腰などの手術をした山村さんは、安静期間が長かったことから足の筋力が衰え、歩くことができなくなった。同年9月の退院時の要介護認定では「要介護2」。施設でリハビリを始め、杖(つえ)をついて歩けるようになったものの、自宅では「痛くて何もできない」と、ベッド上で過ごすことが多かった。
変化の兆しが見え始めたのは、4月の認定更新で「要支援2」になってから。理学療法士らが歩行を安定させることに重点を置いたプログラムを作成し、ストレッチ体操や歩行訓練など、無理なくできる運動を工夫した。
山村さんはある程度歩けるようになったことで自信をつけ、自宅でも活動量が増加。8月半ばの運動機能測定では、4月に比べてバランスや柔軟性、歩行速度などが大幅に改善し、10月の認定更新時には1次判定が「非該当」となった。
山村さんのように、「要支援1、2」となった人に、介護予防に効果があるとされるサービスを提供するのが、制度改革の大きな柱である「予防給付」だ。県内の対象者は約1万2000人(7月末現在)で、うち6300人弱がサービスを利用している。
しかし、効果が現れる人がいる一方、提供されるサービスの変更で、生活に支障を来す高齢者も少なくない。
難病を持つ八千代市在住の久志さん(仮名、81歳)の認定は9月、それまでの「要介護1」から「要支援2」となり、週3日通っていた通所リハビリが週1日に減った。その上、以前は通所で生活のリズムを整え、関節を伸ばす運動や指圧をしてもらい病気による痛みやしびれが軽減されていたが、認定が変わってからは簡単な体操中心になったことで体のこわばりが激しくなり、体調も崩した。今は市に認定の変更を申請中だ。
千葉市では、4~8月に「要支援1、2」と認定された3517人中、302人が再認定を申請した。再認定の理由について同市は「サービスの利用が制限されることなどがあるようだ」とする。
サービスが減るのは、要支援の人に対する通所介護と訪問介護の報酬が定額とされたためだ。「要支援1」なら、訪問介護は週1回か2回、各1時間半程度、通所介護は週1回程度――などが目安となり、それ以上サービスを利用する場合は保険外となることが多い。
こうした現状について、15人のケアマネジャーを抱えるNPO法人「ケアマネジメント研究所ふくろう」会長の井手信子さんは「介護度の低い人であっても、様々な事情から画一的なサービスでは合わない人も少なくない。せめて限度額の中で自由にサービスを利用できるようにするべきだ」と指摘している。
■予防給付■ 介護保険のサービスを利用する際に必要な「要介護認定」は、今年3月までの「要支援」と「要介護1~5」の6段階から「支援2段階、介護5段階」に再編され、新たに「要支援1、2」に認定された人が「予防給付」の対象となった。
従来は、要支援の人たちも、在宅で利用できるサービスの内容は要介護と同じで、保険で利用できる量(利用限度額)が異なるだけ。しかし4月以降、予防給付向けサービスは、訪問介護と通所介護については、筋力アップの体操や口腔(こうこう)ケアなどのメニューが導入されたほか、利用回数(時間)に事実上の上限が設けられた。
読売新聞』
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