ボランティアも適用除外に 介護車両の駐車取り締まり

2006年 09月 21日 (木) | Category : 千葉県の介護ニュース

わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。

2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。

わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。

人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。

そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。

介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。

今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。

千葉県警は21日、ボランティアがお年寄りや身障者の送迎などに使う車を、改正道交法の施行で強化された短時間駐車の取り締まり対象から除外することを決めた。同日から実施した。


福祉関係車両に対する取り締まり除外は、これまで介護保険法に基づいて福祉施設や介護サービス業者が訪問介護で使う車など対象は限られていた。今回“業務”でないボランティアも除外対象に加えたことで、すそ野を広げた形になった。県警は「全国的にも先駆け的な措置」としている。


県警によると、新たな除外対象は、要介護者や歩行が困難な高齢者、身体障害者らを無償で自宅から病院などへ送迎したり、食事を自宅に配達したりする際に使う車。


駐車場所がサービスを受ける人の自宅前であることや、食事の配達は一定期間、継続して実施することなどが条件。駐車場所を所轄する警察署に申請し許可書の交付を受ける。最長で6カ月ごとに更新できる。


共同通信
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