後期高齢者医療で県負担十数億増
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
医療制度改革により、老人医療制度に代わって二〇〇八年四月から「後期高齢者医療制度」がスタートするが、新制度導入により、県の負担が現行より十億円以上増える見込みであることが十七日、分かった。低所得者の保険料を県や市町村が肩代わりする仕組みのため、低所得者が多い地域ほど、自治体の負担が増えることになり、今後、県と市町村財政を一層圧迫する要因になる可能性が高い。
後期高齢者医療制度は、老人医療費を中心に国民医療費が増大する中、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするため創設された。〇六年六月に成立した医療制度改革関連法で導入が決まり、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき実施される。
新制度の県内の医療給付費見込みは年間千二百億円以上で、介護保険の給付費(〇六年度で約九百十億円)を上回る。
現行の老人医療制度では、給付費の負担割合は県、市町村いずれも十二分の一。県負担は〇七年度当初予算で九十一億円余りだった。新制度でも、県、市町村の負担割合は変わらない。
だが、新制度に移行すると給付費の負担に加え、新たに(1)低所得者対策の保険料軽減分を補てんする「保険基盤安定制度」(県が四分の三、市町村が四分の一を負担)(2)「高額医療費支援」(国と県が各四分の一、広域連合が二分の一を負担)(3)保険料未納分や見込み以上の給付増に貸し付けを行い保険料高騰を防ぐ「財政安定化基金」(国、県、広域連合が三分の一ずつ負担)-について、負担が発生する。
これらの金額の正確な算定には被保険者の所得状況や人数の把握が必要で、現時点では把握できない。県は詳細を明らかにしないが、関係者によると、県の負担増加額は少なくみても十数億円に上るとみられる。特に、低所得者対策の保険基盤安定制度の支出が多くなるもようだ。
東奥日報』
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