事業所「高過ぎる」 県、介護調査事務手数料見直しへ

2007年 11月 03日 (土) | Category : 青森県の介護ニュース

わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。

2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。

わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。

人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。

そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。

介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。

今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。

県は来年四月にも、介護事業所から徴収する調査事務などの手数料を見直す方向で検討している。事業所から「高過ぎる」と改善を求める声が出ているためで、実施主体の県社会福祉協議会と協議中。まとまれば手数料条例を改正する方向だ。


手数料は「介護サービス情報の公表」事業の中で事業所が支払うもので、二〇〇六年度から介護保険の全事業所に年一回の実施が義務づけられている。


県内では〇七年度、千四百六十七事業所が該当。本県の調査手数料は四万四千円だが、同時に公表手数料(一万五千円)も必要で、事業所は一回五万九千円を払う。東北六県の平均(五万三千四百八円)より高い。法改正で減収となる中、複数の事業所を持つ法人の場合は、数十万円の負担が発生している。


このため、施設・事業所や運営法人からは「減額してほしい」「二年に一度にするなど簡略化を」などの声が上がっており、県との意見交換会や会合などでもたびたび「高過ぎる」との意見が出されている。


県高齢福祉保険課は「『減額ありき』ではないが、経費に対して手数料が妥当かなどを県社協と協議し、他県の状況も参考に検討していく」と話している。


東奥日報
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