コムスン弘前城東 実体なし 県、介護報酬返還を指導

2007年 05月 11日 (金) | Category : 青森県の介護ニュース

わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。

2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。

わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。

人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。

そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。

介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。

今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。

訪問介護大手のコムスン(東京)のヘルパー派遣事業所「コムスン弘前城東ケアセンター」(弘前市城東中央)が、二〇〇六年七月の県への指定申請時に虚偽報告を行っていたことが十日、明らかになった。常勤換算で三人必要な訪問介護員(ヘルパー)のうち一人の雇用実体がなかったもので、県は介護保険法に基づく指定取り消し処分相当事案と判断し、手続きを進めていたが、コムスン側から廃止届が出され、処分を断念した。県は、コムスンが不正取得した介護報酬約九十万円と、利用者が自己負担で支払った十万円前後とみられる利用料を精査して弘前市などに返還するよう、コムスンに指導する。


県高齢福祉保険課によると、コムスンは〇六年七月四日、この事業所の訪問介護と介護予防訪問介護の指定申請を行い、同月二十六日で指定を受けていた。


だが県がことし四月十二-十三日に立ち入り調査したところ、必要な常勤換算三人の訪問介護員が二人しかいなかった。残る一人は雇用契約が結ばれておらず勤務実体もなかった。


利用者の居住地は弘前市のほか五所川原、板柳、田舎館の計四市町村。保険者である四市町村は今後、コムスンに返還請求する見込み。


県は指定取り消し処分に向け、五月下旬に聴聞を行う旨の文書を七日に発送予定だった。だが、この日の朝にコムスン側が一日付の廃止届を提出。県は「法的に受理せざるを得ず、その結果、処分できなかった」と説明している。


厚生労働省老健局によると、コムスンは東京都と岡山県でも同様に不正をしたが、廃止届を出して指定取り消し処分を受けていない。同局は「青森県から詳しく事情を聴きたい」と話している。


四月に訪問介護大手三社に東京都が業務改善命令を出したことを受け、厚労省は都道府県に調査を指示。県は、県内のコムスンの六事業所と、ニチイ学館の十事業所を調査した。他事業所では不正はなかったという。


コムスンが傘下に入っているグッドウィル・グループの広報IR部は廃止届について「事業所統廃合を伴う配置適正化を計画的に進める中、この事業所は人員採用難の上、利用者が四月末で九人と少なかった」と説明。県の指摘については「指導を真摯(しんし)に受け止め深く反省する。介護報酬返還については、指導に従い適切に対応する」としている。


東奥日報
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