県が高齢福祉施設の入所指針作成
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
県は、特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、認知症高齢者グループホームの三種類の施設についての入所指針を作成した。特養の指針は、これまでの指針を一部改正した形だが、老健とグループホームの指針は全国で初めて。指針は、県高齢者サービス総合調整推進会議の意見を踏まえて作成し、二十日までに各施設に通知した。
指針の作成は、入所手続きの公平性を高めるとともに、各施設の役割分担の明確化が狙い。介護保険の在宅重視の理念や、高齢者の心身の状態に応じたサービス提供の実現をめざす。
特養の指針は、二〇〇三年三月に通知した指針を一部改正。利用者を要介護4、5の重度者に重点化するなど見直した。
また、老健の入所については、「在宅復帰に向けた短期集中的利用」「長期継続的に医学的管理が必要と見込まれる場合」に対応できる基準を設定。身体の状態などを定期的に評価し、必要性が低い場合は退所を勧める。
グループホームでは、重度者や医学的管理の必要な場合は入所を慎重に判断し、入所後に重度化して対応が難しくなった場合は特養や老健、医療機関への移行を勧める。
特養の指針は従前と同様に監査のチェック対象だが、老健とグループホームの指針は監査対象にはせず、施設に自主的な取り組みを求める。
東奥日報』
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