県社協が介護サービス調査・公開

介護保険改正で二〇〇六年度から「介護サービス情報の公表」制度が始まり、運営体制やサービス内容などの年一回の公表がすべての介護保険事業所に義務化される。これに伴い、県は県社会福祉協議会を同制度の「指定調査機関」と「指定情報公表センター」に一日付で指定した。県社協は、調査や情報提供の業務を実施し、サービス利用者が情報を入手し、事業者を選択しやすくなるよう支援する。県内では三千カ所以上が対象だが、〇六年度はこのうち九種類の事業所について準備ができ次第、実施していく。


介護サービス情報の公表は、「利用者による自己決定」という介護保険の基本理念を実現するため、事業者のサービス内容や運営状況を調査し、情報をインターネットなどで公表する仕組み。


公表するのは、職員体制や利用料金などの「基本情報」と、介護サービスのマニュアルの有無、サービス提供記録の有無などの「調査情報」の二つ。「基本情報」は事業所の報告をそのまま、「調査情報」は事業所の情報を調査機関の調査員二人が訪問して調べ、事実確認した上で公表する。


すべての介護保険事業所が対象だが、〇六年度は訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、居宅介護支援の九種類のみで実施される。事業所が負担する手数料の条例案は二月定例議会で可決されており、調査手数料は四万四千円、公表手数料は一万五千円となる。四月にすぐ始まるわけではなく、厚生労働省は「体制が整い次第、順次実施していく」としている。


東奥日報
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