介護新予防給付26市町村が先送り
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
介護予防を重視する介護保険制度見直しの柱として、要介護度の軽い高齢者に予防訪問介護などを行う「新予防給付」が二〇〇六年四月に創設されるが、県内で四月に事業を実施するのは十四市町村にとどまることが本紙の調べで分かった。残る二十六市町村は、実施時期を〇六年夏や秋、〇七年四月に延期する。実施の前提として必要な「地域包括支援センター」の設置が専門職確保の難しさにより進まないことや、運営の見極めが難しく慎重姿勢の市町村が多いことなどが理由だ。
介護予防に向けては、「新予防給付」と「地域支援事業」が創設される。新予防給付は〇六年四月実施が原則だが、最大二年間の延期が可能。地域支援事業は、四月から全市町村で実施される。
新予防給付の実施を延期した市町村では、地域支援事業での介護予防事業は行われるが、新予防給付のサービスは行われず、従来のままのサービスを受けることになる。
本紙が県内四十市町村に聞いたところ、介護予防の中核拠点となる「地域包括支援センター」の設置時期は「〇六年四月」が十八市町村、「〇六年十月または秋」が三町村、「〇七年四月」が十九市町村。設置数は青森市が十一カ所、他市町村はすべて一カ所だった。市町村の直営が多いが、民間委託するところもある。
新予防給付を〇六年四月に実施するのは、十四市町村だけだった。
予防重視で創設される仕組み
▽新予防給付=現在の「要支援」の人と、「要介護1」の中で改善可能性の高い人をそれぞれ「要支援1」「要支援2」と認定し、保険給付で実施する。サービスは予防通所介護など15種類。
▽地域支援事業=一般高齢者で要支援・要介護になるリスクのある人を対象に、市町村が実施する。転倒骨折予防教室や栄養指導などを行う。
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