国の介護輸送サービス指針に不安、戸惑い
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
「タクシー事業許可が必要」とする国土交通省と「必要ない」という厚生労働省で見解が分かれ混乱が生じていた「介護輸送サービス」について、両省はこのほど取り扱い方針をまとめた。営利事業者にはタクシー事業許可を義務化し、非営利事業者は運営協議会設立など要件を満たせば可能とする内容だったが、県内の介護事業者からは、新たに二種免許取得が必要なことや、手続きの難解さに不満の声が上がっている。
方針では、営利法人事業者は(1)運行管理者の選任(2)申請者か役員が法令知識試験に合格-などタクシー事業許可の取得が必要。運転者には二種免許が求められる。非営利事業者が行う有償移送は、運営協議会の設置などの条件付きで白ナンバーでの輸送を認めた。
国土交通省旅客課は「無許可輸送した場合、介護報酬算定対象外にする。いつから厳格に適用するかは未定」というが、運用は始まっている。県は既に、国の通知文書を市町村に送付した。
県高齢福祉保険課によると、県内の訪問介護事業所は一日現在で二百四十二カ所。
青森市の訪問介護事業者は「二種免許取得者の育成や事業許可取得など、費用と時間がかかり負担が増える」と戸惑いを隠さない。
非営利事業者の輸送で必要になる運営協議会については、市町村か県単位か、広域かなど、どういう枠組みで設置するのか本県では未定だ。また、対応窓口が交通か、福祉かさえ決まっていない自治体も多く、津軽地方の非営利業者は「先月から何度か役所を訪れているが、たらい回し。利用する高齢者が複数おり、スムーズに移行したいのにできない」と嘆く。
県新幹線・交通政策課は「通知では不明な点もあり国に照会中。運営協議会の在り方については、問題点を洗い出した上で検討したい」と話している。
東奥日報』
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