不適正受給がなぜ続くのか
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
介護が必要なお年寄りを社会全体で支える。介護を受ける費用の九割は、四十歳以上の国民が払う保険料と、国・県・市町村が分担する公費で賄う。一割は、自宅や施設で実際に介護サービスを提供されるお年寄りが負担する。
介護保険制度は、お年寄りが安心して老後を過ごせるようにし、介護する家族の心労を軽くするなど、高齢社会に対応する仕組みとして、二〇〇〇年四月にスタートした。
そのスタート時から今年五月にかけて、弘前市の社会福祉法人「伸康会」が運営する事業所で、提供したサービス以上の介護報酬を受け取るなど不適正な行為が続けられていた。
結果的に、介護を受けたお年寄りや介護保険制度を運営している市町村は、余分な支出を強いられた。県は、取り過ぎ分約七千四百万円を返すよう伸康会に命じた。
介護に絡む報酬・給付費を不適正に受け取ったとして、県が返還命令を出したのは県内では三例目だ。またか、では済まされない。関係機関は、不適正受給が相次いでいる理由や背景を分析し、再発防止策を講じるべきだ。
問題を指摘されたのは、伸康会の事業所五カ所。デイサービスセンターでは、看護職員が不在で介護サービスを提供しなかった場合は、介護報酬の七割しか請求できないのに、満額を請求して受け取る、などの行為があった。
提供したサービス以上の報酬をもらっていた例は、基準以下の人数の作業療法士で老人保健施設を運営していた鶴田町の社会福祉法人「桂久会」、基準より少ない介護・看護職員で老健施設などを運営していた青森市の社会福祉法人「桐紫苑」でもあった。
過大に受け取っていた報酬について、桂久会は〇一年十一月、桐紫苑は今年三月に、県から返還を求められている。
「介護保険制度の事務手続きに関する認識が足りなかった」(伸康会)、「病欠していた作業療法士を常勤扱いすべきか分からないまま報酬請求した」(桂久会)、「常勤換算の計算方法をよく知らなかった」(桐紫苑)。
いずれも、不適正受給の理由として、制度に対する理解が不十分だったことをあげている。
だが、介護保険が新しい制度であり、当初は不慣れもあっただろう点を割り引いても、この説明では利用者が納得しないだろう。基準や規定の通りにスタッフをそろえる。サービスを提供した分の報酬を適正に請求する。どれも事業者にとって基本的なことだ。
それができなかったのは、制度の内容を周知させる職員研修をおろそかにしたからではないか。管理運営体制に不備があるのではないか。ほかの事業者も、不適正受給をしているかもしれない。
利用者がこんな疑問や不信感を抱けば、介護サービスを安心して受けられなくなったり、保険制度への信頼が揺らぎかねない。ほかの事業者も、自分の施設では問題がないか点検してほしい。
介護サービス提供事業者は年々増え、今年四月では県内で延べ約二千八百に上る。指導・監督すべき県が、すべての事業者に目配りするのは容易ではない多さだ。
だが、不適正受給が見逃されてはならない。三法人のケースは故意ではなく過失によるもの、と県は判断したが、悪質な水増し請求などが今後見つかったら、介護業務の停止、介護事業指定取り消しなど厳しい態度で臨むべきだ。
今回の問題が分かったのは、伸康会が運営する施設に関係した老人医療費の不正受給問題があったのをきっかけに、県が特別監査などに入ったからだという。
県は、定期的な監査とは別に、事業者に通告しない抜き打ち監査を実施してもいいのではないか。
東奥日報』
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