桐紫苑が介護報酬の返還同意書提出
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
看護職員の人員基準を満たしていないなどの問題で、県から介護報酬の返還命令を受けた青森市の社会福祉法人「桐紫苑」は十五日までに、過大に受給した約一億一千八百万円全額を一括で返還したいとの同意書を県に提出した。
県高齢福祉保険課によると、返還の内訳は利用者に対してが、九百二十二万円、東京都と千葉県の自治体を含む十三市町村へが一億九百十三万円。自治体返還分の九割に当たる九千九百四十三万円は、青森市に返還される。
今後は各自治体と法人の間で返還の事務手続きに入る。また、通所リハビリテーションでリハビリ計画が作成されていなかったなどの問題点について、県は四月十四日までの改善報告書提出を求めている。
東奥日報』
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