在宅介護重視が柱、県のすこやか自立プラン
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
県は二十七日、二〇〇三-〇七年度を計画期間とする県老人保健福祉計画・介護保険事業支援計画を策定し公表した。「あおもり高齢者すこやか自立プラン」と名付けられた同計画では、介護予防の推進と在宅重視のサービス提供体制の構築を柱に据えた施策の展開をうたっている。
〇〇年二月に策定された現在の計画は、本年度が見直し時期に当たっており、高齢者の自立した生活を支援する観点から、県老人保健福祉計画と介護保険事業支援計画を一体的に策定した。
介護保険料アップの要因ともなっている要介護者の増加を食い止める一方、在宅介護サービスの質的充実を重視する姿勢を明確に打ち出しており、保険料・利用料の負担に値するだけの効果的な使い方になっているのか、介護の中身にまで踏み込んだ検討を行うことをうたっている。
また、居宅サービスの一つに位置付けられながら、施設的なサービスとして供給が進んでいるグループホームについては整備の自粛を求める一方、サービスの質的充実を狙いとする評価システムの普及を打ち出している。
東奥日報』
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