3件の不服審査、近く結果を通知
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
県介護保険審査会(村上秀一会長)が二十三日、青森市で開かれ、同市内の高齢者三人から出されていた介護保険料の減免にかかわる不服審査請求三件について審査した。昨年四月に介護保険制度がスタートして以来、同会が不服の審査を行うのは初めて。
請求人側の代理人によると、不服審査請求をしていたのは、八十代女性と、七十代男性と六十代女性の夫婦。三人は昨年十月、「所得が低く保険料を払うのが大変」と、青森市に対して保険料の減免を申請した。しかし同市は、恒常的な低所得は、収入が激減した場合などに適用される減免規定の対象外であるとして三人の減免を「不承認」とした。三人は市の処分取り消しを求めて、今年一月に同審査会へ不服審査請求をした。
この日の審査会(非公開)では、七人の委員が市側の弁明書と、三人の請求人側の反論書および口頭での意見陳述を基に審査と裁決をした。三人の主張を認める「認容」か、認めない「棄却」の審査結果が近く文書で本人たちへ通知される。
審査会終了後、請求人側は「生活保護基準以下の収入しかないのに、生活保護世帯より保険料が高いのは矛盾。低所得者の保険料が減免されないことは納得できない」などと話していた。
東奥日報』
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