認知症高齢者の“お金の見張り番”なのに…社協甘いチェック
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
権利擁護事業 領収書確認せず着服事件も
認知症(痴呆(ちほう))の高齢者や知的障害者などを対象に、福祉サービス利用の手続きや金銭管理などを地域の社会福祉協議会(社協)が代行する「地域福祉権利擁護事業」。認知症の高齢者が悪徳業者の被害に遭う例が相次ぐ中で、その役割が改めて注目されている。だが、事業を巡り不祥事が起きるなど、課題も明らかになってきた。(針原陽子)
3万円分のみそ
「勧められて少し食べたら、置いていったんだよ」。神奈川県内で独り暮らしをする80歳代のA子さんは、自宅を訪問した社協の職員に訴えた。
居間にあったのは、両腕で抱えるほど大きな、みその入ったたる。その上には約3万円の請求書が置いてあった。
認知症で調理ができないA子さんに、買った自覚はない。職員は消費生活センターや弁護士などに相談し、業者に送り返すのを手伝った。
権利擁護事業では、社協の職員がホームヘルプなど福祉サービスの利用契約、日常生活に必要なお金の金融機関からの引き出し、家賃や買い物代金の支払いなど、お金にかかわるさまざまな場面で手助けをする。市町村の社協で「専門員」が個々の利用者に対する支援計画を作成し、「生活支援員」が、定期的に利用者宅を訪問する。
A子さんの被害を防いだ生活支援員は「単なるチェーンを数十万円のネックレスだと売りつけられたり、不必要に高価な健康食品を買わされていたり、様々な例がある。私たちの訪問で、ある程度は被害を防止できる」と話す。
不審な取引
だが、昨年12月、制度の信頼を揺るがす不祥事が発覚した。神奈川県の座間市社協で、元職員が利用者3人の預貯金計約1770万円を着服した事件だ。
「金銭を扱っているのに、チェック体制がいい加減で驚いた」と、端緒を見つけた司法書士の吉田昭彦さんは話す。
被害に遭った70歳代のBさんは、認知症が進んだため、権利擁護事業の利用をやめて昨年4月から成年後見制度に移った。後見人になった吉田さんに対する社協からの引き継ぎでは、更新したばかりの預金通帳しか渡されなかった。吉田さんが銀行からそれ以前の取引記録を取り寄せたところ、数十万円単位の不審な取引が何件も見つかった。
この事件では、専門員だった社協職員が生活支援員の仕事も兼務していたため、不正がなかなか発覚しなかった。他の社協でも、生活支援員は仕事のある時だけ時給制で働く例が多い。「少し難しい事例だと、ボランティア的な生活支援員には任せられず、常勤の専門員が支援員を兼ねる」(東京都内の社協職員)という実態が事件の背景にある。
さらに、座間市社協の上司は通帳の取引記録、領収書などの確認をしていなかった。
着服事件は極端な例だとしても、管理体制の不備は他の社協にも共通する問題だ。神奈川県社協で研修を担当したことがある小川佳子弁護士は「金銭管理の意識が甘すぎる。職員のモラル向上だけに頼らず、しっかりしたチェック体制が必要だ」と話す。
成年後見制度と役割分担も課題
認知症高齢者などの金銭管理を支援する制度には、権利擁護事業だけでなく成年後見制度もある。役割分担をどうするかが今後の課題だ。
権利擁護事業は本来、他人の手助けがあれば契約を結ぶことができる程度の状態の人が対象。成年後見制度は判断能力が失われた人も対象で、後見人が本人に代わって契約を結ぶことなどが可能だ。
権利擁護事業の利用中に状態が悪化して判断能力が失われた場合、成年後見制度に切り替えることが望ましいとされる。だが、成年後見制度は後見人の報酬などの費用が必要なうえに、後見人がすんなり見つからない場合もあり、制度を移らないことが多い。
両制度に詳しい野田愛子弁護士は「社協は自治体などと協力し、利用者が成年後見制度に移るための道筋をきちんと作るべきだ」と指摘する。
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