「成年後見制度」の仕組みや手続きについて知りたい

2006年 05月 23日 (火) | Category : 成年後見制度

わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。

2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。

わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。

人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。

そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。

介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。

今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。

成年後見制度は、認知症などで判断能力が衰えた方を保護・支援するもので、「法定後見」と「任意後見」の二つに分けられます。


法定後見は、既に判断能力が衰えてしまった方が対象で、支援の範囲は法律で定められ、後見人は家庭裁判所が選任します。


一方の任意後見は、元気なうちに、信頼できる人を「任意後見人」として選び、その人に財産管理など、将来自分の判断能力が衰えた場合に依頼したいことをあらかじめ契約を結んで頼んでおく制度です。自分の意思で、依頼内容や後見人を決めることができ、将来の認知症の不安に備えるいわば転ばぬ先のつえです。今、元気な方ならこちらの任意後見制度が使えます。


任意後見契約は、すぐには効力を発生しません。契約後、自分の判断能力に不安が出てきた時、家裁に申し立てると、任意後見人を監督する「任意後見監督人」が選任され、初めて契約がスタートします。


契約は公証役場で公正証書で作成する必要があります。作成費用は2万円前後、その後契約がスタートするまで費用は発生しません。任意後見人の報酬は契約で事前に決めておきますが、プロの場合は基本額が月額3万円前後、身内の場合は無償も多いようです。監督人の報酬は、家裁が本人の資力などを考慮して無理の無い範囲で決めます。


読売新聞
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