地域に成年後見の窓口 代理手続きの条件も緩和
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
厚生労働省は27日、認知症(痴呆症)の高齢者などの権利擁護を目的とした成年後見制度の利用を広げるため、介護保険制度の改正に伴い市町村に設置する「地域包括支援センター」を相談や情報提供の窓口とする方針を、都道府県の介護保険担当者会議で明らかにした。認知症の高齢者を狙った悪質商法などが相次いでおり、被害を未然に防ぐためにも、成年後見制度を活用してもらうのが狙い。
厚労省はまた、市町村長が高齢者の親族に代わって成年後見の申し立て手続きをする場合に条件となっていた「4親等以内の全親族の意思確認」を、「2親等以内の全親族」に緩和することも同会議で示した。市町村の負担を軽減し、制度を利用しやすくするためで、早ければ7月中にも実施する。
共同通信』
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