介護認定「不服」倍増…読売全国調査
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
06年改正後 審査請求560件
介護保険制度に基づいて市町村などが行う要介護認定に対する不服審査請求が2006年4月の同制度改正以降に急増し、同年度に全国で前年度の2倍以上の560件にのぼったことが読売新聞の調査でわかった。
うち4割は、「要介護」の認定から、介護サービスの水準が低下する「要支援」に切り替わったことを不服とした請求。介護給付費の抑制を目的にした制度改正後、要介護度が実態よりも軽度に判定される傾向があるといわれ、専門家らは「認定のあり方に問題がある」と指摘している。
不服審査請求は、要介護認定などに不服がある場合、都道府県の設ける介護保険審査会に決定の取り消しを求める制度。審査結果が出るまで申請から早くても3か月間かかるため、制度改正前は申請に踏み切るケースは限られていた。
調査は、全都道府県の審査会事務局から回答を得た。昨年度の不服審査の申請件数は05年度(267件)の2・1倍の560件あり、東京都71件(前年度28件)が最も多く、次いで大阪府61件(15件)、兵庫県54件(20件)。
全体のうち、要介護から要支援への変更を不服とした申請は222件を占めるが、申請が認められ、市町村による再認定に至ったケースは30件にとどまる。
請求理由は、要介護1と要支援2でサービスの利用限度額に約6万円の差があることへの不満とみられる。認知症や介助なしに外出不可能な高齢者ら、明らかに予防の段階を過ぎた人が要支援に認定された例もあり、介護サービス計画を作成する介護支援専門員であるケアマネジャーは「不信感や怒りを募らせる人が多い」と話す。
一方、介護保険では、「身体状況の変化」を理由として市町村などに要介護認定の変更を求める「区分変更申請」の制度があり、この申請によって、昨年度に要支援から要介護への変更が認められたケースは東京都で2200件、愛知県で2500件にのぼった。
厚生労働省は「より利用者の実態に即した認定を行えるよう、判定に用いるソフトの改定などを進めたい」としている。
読売新聞』
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