要介護認定の仕組み…要支援か要介護か 認定自治体で差
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
改正介護保険法で、4月から要支援1、2という予防給付の対象となる区分ができました。サービス利用者が必ず受ける要介護認定の仕組みをおさらいしてみましょう。
認定の申請は、被保険者証を添えて市町村の担当窓口に行います。本人に代わって家族が行ったり、居宅介護支援事業者などに依頼したりすることもできます。
1次判定では、コンピューターで介護の手間(時間)を割り出します。そのため、調査員が自宅で面談し、本人の状態を確認します。日中の生活や外出頻度などが新たに加わり、聞き取り項目は82に上ります。続く2次判定では、医師や保健師などの専門家が、主治医意見書などから総合的に判断します。決まった区分は、申請から30日以内に通知されます。
1次判定には、要介護1相当という区分が設けられています。要支援2と要介護1は、介護にかかる手間が同じためですが、2次判定で状態の維持・改善可能性を審査し、振り分けます。要介護1は、6か月程度で要介護度の悪化が見込まれる場合や、認知症などで周囲の状況が理解困難な場合が該当します。
認定結果は、最初は6か月、更新の場合は原則として1年間有効です。認定時より心身の状況が悪くなった場合、有効期間内でも認定の区分変更を申請することができ、いずれも調査時に費用負担はありません。
東京都が、52市区町村の4~6月分を調べたところ、要介護1と要支援2の割合が、都全体では半々でしたが、自治体間に大きなばらつきがあることがわかりました。利用限度額や支払い方法も異なるため、要支援2の利用者などから問い合わせも多く、さっそくばらつきをなくすための検討を始めました。厚生労働省も判定基準の解釈の明確化に努めています。
介護保険事業状況報告によると、要介護認定者は、今年3月末現在で432万人に達しています。全国一律に行われる要介護認定が公正に運用されているのか。不断の検証が必要です。(内田健司)
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