「準要介護」は新設せず 認定区分は7つに、厚労省

2005年 02月 07日 (月) | Category : 介護認定

わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。

2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。

わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。

人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。

そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。

介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。

今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。

新たな介護予防の導入に伴い、厚生労働省は7日、介護が必要な高齢者の要介護状態の区分について、「要支援」よりは心身の状態が重いものの、「要介護」の中では最も軽度な高齢者が該当する「準要介護」の新設を断念することを決めた。


これにより、2006年度からの介護認定区分は予防給付を受ける要支援1から2の「要支援者」と、介護給付を受ける要介護1から5の「要介護者」の2つに分け、計7区分でスタートする。


これまでの議論では、介護サービスを受ける人を「要介護者」、新予防給付を受ける人を「要支援者」と内定。その上で、要介護状態の程度に合わせてそれぞれ6区分と2区分の計8つに要介護状態を分ける方針だった。現行は計6区分となっている。


共同通信
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