独立ケアマネも訪問調査 認定の公正狙い、厚労省
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
厚生労働省は22日、介護保険の要介護認定で必要な訪問調査について、どこにも所属せず独立したケアマネジャーにも委託できるよう改める方針を固めた。従来は都道府県の指定を受けた事業者に所属するケアマネに限っていたが、要介護度を高めに認定する傾向があるとの指摘があり、独立ケアマネに委託することで、認定の公正化を狙う。2006年度から実施する。
訪問調査は、市町村職員のほか、市町村の委託を受けた居宅介護支援事業者と特別養護老人ホームや老人保健施設などの介護保険施設のケアマネが実施している。新規申請の5割、更新申請の6割が委託だ。
しかし、委託した場合には要介護度が高くなる傾向があることが分かっている。ケアマネが要介護度を高めに認定、所属する事業者などの介護サービスを利用するよう誘導しているとの指摘が多い。
共同通信』
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