厚労省、最長2年を提示 要介護認定の有効期間延長
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
厚生労働省は22日、社会保障審議会介護保険部会を開き、介護サービス給付の前提となる要介護認定について、現行では更新の際に原則6カ月、最長1年となっている有効期間を、原則1年、最長2年に延長する案を提示した。年明けの部会で了承されれば、来年4月から実施する。
国・地方財政の三位一体改革で、自治体への介護保険事務費交付金(305億円)が来年度から廃止されることになったため、自治体の事務量を軽減するのが狙い。
同省によると、初めて認定を受ける際の有効期間は、現行の原則6カ月のまま。2年まで延長する場合は、介護の必要度の高い要介護度4か5に限るとしている。認定を行う介護認定審査会の委員数は現行5人となっているが、更新に限り3人でも認める。
要介護認定の件数は年々増加。自治体側から、有効期間の延長など認定事務の簡素化を求める要望が出ていた。
共同通信』
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