介護福祉士に在留資格を 外国人労働者で自民特委
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
自民党の外国人労働者等特別委員会は18日、現場に外国人の高度技能者の就労を拡大させる新制度創設などを盛り込んだ、外国人労働者受け入れに関する方針をまとめた。
日本の介護福祉士の国家資格を取得した外国人の在留資格を認めることや、留学生が在籍する大学側に一定の責任を求めた上で、卒業後も就職活動を続けられるよう在留期間を1年延長することなどを提言している。
在留資格は現在、弁護士やデザイナーなど専門性の高い職業に認められているが、方針は外国から優秀な人材を導入することは、経済社会の活性化に寄与すると定義。各産業の現場において専門性や技術に優れた外国人の新たな受け入れ制度を創設する、としている。
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