認知症対応など専門性強化 介護士の養成内容見直しへ
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
厚生労働省は8日までに、ホームヘルパーの上位に位置付けられる国家資格である介護福祉士の養成課程について、認知症患者や最期をみとる終末期医療(ターミナルケア)を受けている患者などに対応した専門的な技術を高める方向で、教育内容の見直しに入った。
厚労相指定の養成施設(専門学校など約400施設)での養成課程は現在、入浴や排せつ、食事の世話といった身体介護を中心に構成されている。厚労省は省内の検討会で、(1)認知症の理解と対応(2)障害の種類や年齢にとらわれない基礎的な技術習得(3)介護予防からリハビリテーション、みとりまで一貫した理解力-などを重視した見直しを進めている。
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