介護ベッド 4月から利用制限緩和
法改正後の批判受け 医師の判断条件に
昨年の介護保険法改正で保険給付の対象から外された軽度者の介護用ベッドのレンタルについて、厚生労働省は、医師の判断などを条件に、4月から利用を認める方針を決めた。19日に開かれる全国自治体の介護保険担当課長会議で報告する。
モーターで上半身を起こすことができる介護用ベッドは、介護保険導入時は、ケアマネジャー(介護支援専門員)が必要と判断すれば借りられた。その後、介護給付費が膨れ上がったことなどを背景に、昨年4月の法改正により、「要介護1」「要支援1、2」の軽度者は原則としてベッドが使えなくなっていた。
軽度者のベッド利用は、2006年3月に約27万6000台だったが、見直し後の06年10月に約1万4000台に激減。しかし、軽度者にも時間帯により体が動かなくなる病気の患者や、激しい発作を起こすぜんそく患者など、ベッドが必要とみられる高齢者が多数いることが、自治体関係者などから指摘されていた。
利用が可能になるのは、「時間帯によって必要」「状態が急速に悪化する見込みがある」「症状の重篤化を回避できる」などの場合。ただし、高齢者やケアマネジャーらの申し出を受けて医師が必要と判断し、適切な介護計画が立てられていることを市町村が確認していることが条件になる。
昨年11月の同省の調査では、ベッドが必要と判断される軽度者は、確認されているだけで全国で約1700人。軽度者の約1割にベッドが必要と判断している市もあることから、利用できる軽度者はさらに多くなる見通しだ。
読売新聞タグ: 介護用ベッド
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