高専賃を知る:/上 サービス、事業者任せ
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
老後は自宅、施設、それとも住み替え?--。特別養護老人ホームなど施設への入所が数年待機は当たり前という中、「高専賃(こうせんちん)」という言葉をよく耳にするようになった。「高齢者専用賃貸住宅」の略語で、有料老人ホームほど入居時にかかる費用が多くないのが売りの一つ。見守りサービスなど「安心」をPRするところも増えている。だが、質は玉石混交。3回に分け、高専賃選びのポイントを紹介する。【有田浩子】
◇行政の関与少なく、爆発的に増加
「24時間体制の医療・介護」「3食付き、生活支援サービスあり」
東日本で間もなくオープンする高専賃のうたい文句だ。医療法人が病院の敷地内に4階建ての建物を建設。通所介護事業所や訪問介護事業所も併設する。
都市部ではないが月の負担は家賃、食事代、共益費、生活支援サービスで約15万円。入居時にかかる費用は民間マンションに入るのと同様に家賃3カ月分ですむが、医療・介護保険を利用すれば、別途自己負担がある。
ただ、サービスの質は経営状況で変わる可能性がある。たとえば、夜勤職員は各階に配置する予定だが、運営を任される30代の男性は「コスト次第」と打ち明ける。男性はさらに「重度の高齢者を集めないと採算はとれない」と話す。
高齢者住宅は01年に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」が施行された当初は、高齢を理由に入居を拒まない「高齢者円滑入居賃貸住宅」と、所得に応じて家賃補助がある「高齢者向け優良賃貸住宅」の2種類だった。05年12月から、高齢者を専ら借り主とする高専賃が加わった。
その情報は国土交通省所管の高齢者住宅財団のホームページに掲載されているが、登録は義務ではない。それでも登録は2万戸を超え、爆発的な伸び。
特養やグループホームが総量規制を受け、建設が抑制気味になっていることもあるが、条件が「高齢者の入居を拒まない」ぐらいしかないのも大きな魅力で、不動産業者などの新規参入が相次ぐ。
条件が緩いということは裏を返せば、建物以外の介護や見守りなどあらゆるソフト(サービス)は事業者の考え次第ということ。施設のような職員の配置基準もない。バリアフリーでなく食事も提供しない高専賃から、有料老人ホーム並みの介護サービスを提供するものまでさまざま。
とにかく、入居者が内容に不満を抱いても、行政がきめ細かく指導してくれるわけではないことを肝に銘じる必要がある。
こうした高専賃への行政の関与の少なさに対し、総務省は今月、「介護保険事業等に関する行政評価・監視」の報告書で、「今後、入居者等の保護の面から問題が発生しうる」と指摘した。=次回は10月4日掲載
◇選ぶ際は「詳細情報」参考に、複数見学して
では、どう選ぶか。参考になるのが、高齢者住宅財団のホームページに登録されている「高専賃詳細情報」。受付窓口は書類審査だけなので、実態と異なることもあるが、考える手がかりにはなる。都道府県の指定登録機関でも閲覧できる。
登録されている情報は、高専賃の概要▽構造・設備▽介護サービスなどの提供の有無--といったところ。
要チェックは費用面。月々の費用で「家賃および共益費の概算額」は明示が義務づけられている。それ以外は義務付けはなく、賃貸契約とは別に契約を結び、サービス料名目で月数万から数十万円徴収するケースもあるが、詳細情報では分からないこともある。
「前払い家賃」は原則保護されるがそれ以外は返還されない恐れもある。施設利用料、入居金などの名目で1000万円以上払うケースもあり、「敷金以外のその他一時金」に含まれているかは確認が必要だ。
「食事」「入浴、排せつまたは食事介護」に「○」が付いていても実際には提供されず、入居者が個別に契約するケースもある。
建物は基準上、必ずしもバリアフリーでなくてもいい。3階以上の建物でエレベーターがないことがある。「浴室」は「○」が付いていてもシャワーだけのこともある。
高齢者住宅情報センターの小堀秀子室長は高専賃選びのポイントとして、(1)入居時に元気でも介護サービスは必要になるという前提で聞く(2)夜間のスタッフ体制(3)最期まで住めるかの確認--などを挙げる。実際には、最期まで暮らせる高専賃はまだ少なく、事業者が有料ホームやグループホームなど、移ることが可能な他の施設を持っているかなども確認すべきだという。
小堀さんは「体験入居も含め最低3カ所は見てほしい」とアドバイスする。
毎日新聞』
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