介護保険 療養型老健施設、報酬最大2割減
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
高齢者が長期療養する療養病床を削減して、その受け皿として新設する「介護療養型老人保健施設(療養型老健)」について、厚生労働省は3日、社会保障審議会分科会に、介護報酬額や施設基準を諮問し、了承された。介護報酬額は、要介護度によって異なるが、既存の療養病床に比べ最大で約2割削減された。厚労省は5月にも新制度をスタートさせる。
療養型老健は、介護保険法上は従来の老健と同じだが、医療の必要性がより高い人の入所が想定される。このため、看護職員が24時間配置されるほか、手厚い医療体制を整えた場合に、多くの介護報酬が支払われる。
療養型老健と認められるには、「たんの吸引」や、胃に穴を開けチューブで栄養を送る「経管栄養」を実施する人が入所者の15%以上いるか、最重度の認知症の人が20%以上いることなどが条件になる。
厚労省によると、要介護5の人が2~4人部屋を利用した場合の自己負担額は、食費、居住費を含めて月額8万5100円。これに、医療ケアが必要な人は個別に医療費が加わるが、介護保険適用の療養病床(月額9万2800円)に比べて負担額は減る。
読売新聞』
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