介護付き有料老人ホーム 「認知症に対応」6割
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
独自のケアマニュアル、家族面談…
介護付き有料老人ホームに対する読売調査では、対応が難しい認知症高齢者に対し、ケアを行う体制が「整っている」とした所も6割に上った。
一方で、認知症による問題行動が原因で退去したという例もあり、安心できる「ついのすみか」に向けた課題が浮き彫りとなった。(社会保障部 安田武晴、中館聡子)
入居前に家庭訪問
入居者の約7割が認知症という奈良市の介護付き有料老人ホーム「エスティームライフ学園前」。月1回の職員ミーティングで、90歳代の認知症の女性へのケアが話し合われた。
「家事が好きだった人。調理への参加を勧めたい」「何でも口に入れてしまうので心配。皿ふきなら可能では」。様々な意見が飛び交った。
「暴力、徘徊(はいかい)などのいわゆる問題行動が見られた時、まず行動に至った理由を職員がチームとなって探す。個々に合った適切なケアで問題行動がなくなる場合も多い」と三浦龍館長(52)は言う。介護の上乗せ費用は必要だが、入居者に対する看護・介護職員の割合は基準の3倍近くと、手厚い人員体制をとっている。
入居前には家庭訪問を行い、家族構成や経歴、若いころの趣味などを聞き取る。「認知症の人は記憶が若いころに戻ることが多く、介護する際のヒントが隠されているから」だ。
さいたま市にある「センチュリーシティ大宮公園」でも、ケアが難しい入居者への対応事例を基に、独自のケアマニュアルを作成。家族への面談や主治医からの説明の機会も頻繁に設けている。
早期診断は7割
調査では、認知症による対応困難な入居者にケアを行う体制が「整っている」と答えたホームは63%に上り、「どちらとも言えない」は32%、「整っていない」は4%だった。
また、68%のホームが「専門医による認知症の早期診断を心がけている」と答えたほか、「施錠など、行動制限は行っていない」は78%だった。徘徊する人などには、やむを得ず行動を制限する場合があるが、「身体拘束の排除に関するケアマニュアルに従って対応している」は89%を占めた。
ケアへの取り組みで前向きな回答が多かった背景には、認知症高齢者の増加に伴い、現実に対応せざるを得ないケースが増えてきたことがあると見られる。全国有料老人ホーム協会(東京)によると、「自立」を入居時の条件とするホームの場合、入居時の平均年齢は72歳、「要介護」が条件の場合では80歳。10年前に比べ、いずれも2歳前後高くなっているという。「介護保険制度が始まってからは、在宅介護サービスを利用しながら自宅にぎりぎりまでいて、認知症などの要介護状態になってからホームに移る例が増えてきた」ためだ。また、情報公表の動きにあわせ、ケアの質に対する関心が高まってきたことも挙げられる。
トラブルや悩み
一方、調査では、現場が抱える様々な悩みも寄せられた。最も多かったのが、認知症とそうでない人の間でのトラブルだ。
「全室個室だが、徘徊する入居者が他室に入り、苦情が出る」(広島県内のホーム)など、多くのホームが対応に苦慮している様子がうかがえる。
診断に関する悩みも目立った。「専門医が少なく、内科医に相談すると、安易に精神安定剤を出されてしまう」(大阪府内のホーム)「正確な診断を受けていない人が少なくない。事故などによる脳の障害と認知症の違いが分からない医療機関も多い」(愛知県内のホーム)などの声が多く寄せられた。
有料老人ホーム 高齢者を対象に、食事や介護サービスなどを提供する施設。「介護付き」(原則、ホームのスタッフが介護サービスを提供)、「住宅型」(外部の在宅介護サービスを利用)、「健康型」(介護が必要になったら退去)の3タイプがある。
問題行動、対応に差
調査では、過去1年間に退去者がいたホーム(死亡退去は除く)のうち、認知症のため集団生活が困難との理由で退去した人がいたホームが1割あることも判明した。
2件の退去事例があったという大阪府内のホームの場合、1人は職員や他の入居者に暴行。もう1人は窓ガラスを割るなどの行動が見られたため、家族と相談の上、いずれも退去してもらった。「どちらも24時間の見守りが必要で、今の人員体制ではとても無理」とこのホームでは話す。
多くのホームでは契約書に、他の入居者に危害を加えたり、通常の介護方法では問題行動を防げなかったりする場合は、事業者から契約を解除できるという条項を設けている。「集団生活を営む限り、現実問題として必要。そうでなければ体を縛ったり、薬で静かにさせたりすることになってしまう」と都内のホームの施設長は打ち明ける。
だが、そうした条項を設けていないホームもある。川崎市にある「ヒルデモアたまプラーザ」では、解約条項を2年前に削除した。「利用者や家族が一番困るのは、途中で出ていってくれと言われること。『ついのすみか』をうたう限り、最後まで介護できないのはどうか」との考えからだ。同ホームでは、提携医療機関の医師による勉強会を定期的に開催している。
前国民生活センター調査室長の木間昭子さんは「介護付き有料老人ホームの設置運営指導指針には『介護が必要となっても居室で生活を継続することが可能』なホームとあり、認知症による行動を理由に事業者側から解除できるとする条項は問題。介護できない場合があるなら、それを明示する必要がある」と言う。
ただ、実際問題として退去を迫られた場合、入居者らが拒否するのは難しいため、「ホームを選ぶ際は都道府県の『介護サービス情報の公表』で退去者数をチェックするほか、介護できない場合はどういう状態かをよく確認してから契約を結ぶことが必要」と木間さんは話している。
読売新聞』
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