有料老人ホームの選び方/1 異業種参入で急増
わが国の高齢者介護は、1963年に老人福祉法が制定された以降、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改正・ゴールドプランの制定など、人口の急速な高齢化が進む中で、時代の要請に応えながら発展してきた。
2000年4月から実施された介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と権利の保障、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、わが国の高齢者介護の歴史においても時代を画す改革であり、介護保険制度の導入によって高齢者介護のあり方は大きく変容しつつある。
わが国の平均寿命は世界でも最高水準となった。高齢期は今や誰もが迎えると言ってよい時代となっており、また、高齢者となってからの人生も長い。その長い高齢期をどのように過ごすのかは、個人にとっても社会にとっても極めて大きな課題となっている。
人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むものである。このことは、介護が必要となった場合でも同じである。
そうした思いに応えるためには、自分の人生を自分で決め、また、周囲からも個人として尊重される社会、すなわち、尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築していくことが必要である。また、高齢者介護においても、日常生活における身体的な自立の支援だけではなく、精神的な自立を維持し、高齢者自身が尊厳を保つことができるようなサービスが提供される必要がある。
介護保険は、高齢者が介護を必要とすることとなっても、自分の持てる力を活用して自立して生活することを支援する「自立支援」を目指すものであるが、その根底にあるのは「尊厳の保持」である。
今、私たちの直面する高齢者介護の課題をとりあげたい。
◇一時金低下、居室は広く/「特養の待機場所」にも
「高い」イメージが強い有料老人ホームだが、00年の介護保険制度スタート以降、入居一時金ゼロのホームも登場、サービス内容も多様化してきた。「終(つい)の住み家」としても有望視されるが、一方で契約をめぐるトラブルも依然少なくない。相応の知識や準備が選ぶ側に求められている。【有田浩子】
「リハビリ病院をあと半月で退院しないといけない。それまでにめどをつけたいのですが」。東京都中央区に住む真理子さん(43)=仮名=は伯母(81)の有料ホーム探しに奔走している。
伯母は区内で長年1人暮らし。要介護3で認知症も少しある。伯母の妹である真理子さんの母親(71)は仕事を持っており、面倒をみられない。特別養護老人ホームを申し込んだが待機者が100人くらいいる。「病状が進めば早く入れる可能性もあるが、今すぐは無理と言われました」
伯母は貯蓄が2000万円ほどあるが、区内で良いと思った有料ホームは入居一時金だけで2000万円。月額利用料も30万円かかるため年金だけでは無理。入居金が1000万円以下のところを選ぶつもりだ。
だが、入居金が安いところは順番待ちになる。伯母の生活ペースで過ごせそうなホームが1軒見つかったが、電車で1時間かかる。都内にはとどまれない。「病院から早く出たいのに、乗り気じゃないのが気がかりです」。真理子さんのホーム探しは3カ月を超えた。
特養の待機者は38万人ともいわれる。一方で、有料ホームには不動産などさまざまな民間業者が参入、00年に349施設(定員3万6855人)だったのが07年に8倍以上の2846施設になった。
入居一時金は二極化の状況で、0円や数十万円のところも出てくるなど低下傾向もみられる。居室は逆に、平均して広くなっている。入居金が比較的安いところは「特養の待機場所」として利用されるケースもある。療養病床(38万床)も大幅に削減されるため、需要はますます増えそうだ。
だが急増したことで介護保険財政を圧迫する恐れが出てきたことから、介護付き有料老人ホームの総量規制が昨春から始まった。04年に210万人だった要介護2以上の高齢者は14年には約320万人に増える見込みだが、国は特養、老人保健施設、療養型病床群と、介護付きホーム、グループホームなどの入所者を118万人に抑える方針(04年は87万人)。
「介護難民」が増える可能性もあるが、現状では、規制対象から外れる住宅型の有料老人ホームや国土交通省が05年に導入した高齢者専用賃貸住宅が不足分を補うことになりそうだ。
有料ホームのコンサルティング会社「タムラプランニング&オペレーティング」の田村明孝社長は「高齢者が有料老人ホームなどへの住み替えを考える時期は75歳以上。今後その層が急ピッチで増える。どういう状態の人にどんな住まい(施設)を供給していくのか、財政の論理だけでなく検討すべき時期にきている」と指摘する。
◇消費者保護を制度化--情報公開や一時金保全
有料老人ホームのありようが、昨年4月の老人福祉法や介護保険法の改正で大きく変わった。
「入居者10人以上」と「食事の提供」とされていた有料ホームの定義は人数要件がなくなり、「食事、介護、洗濯、掃除など」いずれかを提供する場合となった。都道府県への届け出を義務付け、都道府県に立ち入り検査の権限を与えた。約8割が「介護付き」だが、ホームの職員が食事や身の回りの世話をする「一般型」と、外部にサービスを委託する「外部サービス利用型」に新たに分けた。
入居一時金は多くの場合高額になるが、ホームが倒産した場合でも入居者が当面の生活に困らないよう、1人500万円まで一時金が返還できるようホームに保全措置を義務づけた(昨年4月より前に届け出たホームについては、努力義務)。またサービスが不満だったり、体調が急変して退去する場合は、契約を結んだ日からおおむね90日以内なら一時金の全額を返還するクーリングオフ制度もガイドラインとして都道府県に示した。
ホームの介護サービスや月額利用料の内訳などが記されている「重要事項説明書」は、入居希望者に文書で渡すことが義務づけられた。職員の人数などホームの基本情報もネットで公表しなければならなくなった。
毎日新聞』
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